特定技能2号とは|対象11分野と1号との違い
特定技能一次情報 2本PRを含む
公開 2026/07/19最終確認 2026/07/19執筆 編集部
| 2号の対象分野 | 11分野 |
|---|---|
| 在留期間の更新 | 更新回数に制限なし |
| 家族帯同(要件あり) | 配偶者・子の帯同 |
| 介護分野 | 2号の対象外 |
| 分類 | 特定技能 |
| 所管 | 入管庁 |
| 最終確認日 | 2026/07/19 |
| 出典 | 2本 |
この記事の要約
特定技能2号の対象は11分野。在留更新の回数制限がなく家族帯同も可能で、長期雇用のキャリアパスになります。1号との違い、介護が対象外の理由、移行の要件を一次情報で解説します。
本文
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特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格で、1号と比べて待遇が大きく異なります。在留更新の回数に制限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能なため、長期雇用を見据えたキャリアパスとして機能します。本記事は出入国在留管理庁の資料(2026年7月19日確認)に基づき、対象分野と1号との違いを整理します。
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FIELDS012号の対象は11分野
特定産業分野は全19分野ですが、特定技能2号の対象は11分野です。ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業。介護分野は2号の対象外で、介護には特定技能とは別の就労系在留資格「介護」があります。工業製品製造業では機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分のみ2号へ移行できます。
DIFF021号と2号の違い
| 在留期間 | 1号:通算上限5年/2号:3年・2年・1年・6か月ごとの更新で、更新回数に制限なし |
|---|---|
| 家族帯同 | 1号:基本的に認めない/2号:要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援 | 1号:受入れ機関・登録支援機関の支援対象/2号:支援の対象外(支援義務なし) |
| 技能水準 | 1号:相当程度の技能/2号:熟練した技能(試験等で確認) |
制度全体の位置づけは特定技能とは?の解説、受け入れ費用は費用ガイドを参照してください。
MOVE032号への移行
2号への移行は、対象分野で試験等に合格することが要件です。日本語能力についても2号ではB1相当以上の試験での確認が求められ、この水準に係る省令は2027年4月1日施行予定です。1号で通算5年の在留を続ける中で、2号対象分野なら試験合格により就労を継続できる道が開けます。
Q. 特定技能2号はどの分野で取れますか?
A. 対象は11分野です(ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業)。介護は2号の対象外で、別に在留資格「介護」があります。
Q. 2号になると家族を呼べますか?
A. 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能です。在留更新の回数制限もないため、長期の就労・定着を見据えた働き方になります。
Q. 1号の5年が終わったら帰国しないといけませんか?
A. 2号対象の11分野では、試験等に合格して2号へ移行できれば就労を続けられます。2号対象外の分野では、他の在留資格への移行可否を含め個別の検討が必要です。
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資料請求の案内(広告・準備中)出典
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」(令和7年12月末)
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
- 出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」(令和7年12月末) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001428398.pdf
確認状況
最終確認日
2026/07/19
執筆
編集部
注意
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