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育成就労(旧技能実習)
2 本
- 2026/07/19出典 3本5章育成就労
育成就労制度とは?技能実習との違いと2027年4月施行
育成就労の在留期間(施行後)通算3年育成就労(旧技能実習)所管 入管庁最終確認 2026/07/19施行日
2027年4月1日
日本語要件(施行後・就労開始まで)
A1相当以上
転籍制限期間(施行後)
1年または2年
PRを含むこの記事の要約
技能実習に代わる育成就労制度が2027年4月1日に始まります。制度の目的、技能実習との違い一覧、転籍ルール、経過措置のタイムライン、特定技能への接続、受け入れ企業が今から準備すべきことを法務省の一次資料で解説します。
- 2026/07/19出典 2本2章育成就労
技能実習3号の経過措置と育成就労の転籍
3号移行に必要な2号の期間(施行日時点)1年以上育成就労(旧技能実習)最終確認 2026/07/192号開始の期日(経過済み)
2026年4月1日
転籍制限期間(施行後)
1年または2年
育成就労の施行
2027年4月
PRを含むこの記事の要約
2027年4月の育成就労施行で技能実習3号の移行に制限。「施行日時点で2号を1年以上」が条件で、2026年4月までに2号開始が分岐点。育成就労の本人意向転籍のルールも一次情報で解説します。


