外国人材の採用・定着に使える助成金
| キャリアアップ助成金 | 6コース |
|---|---|
| 人材開発支援助成金 | 7コース |
| 所管 | 厚生労働省 |
| 外国人材側の要件 | 雇用保険の被保険者 |
| 分類 | 受け入れ後・定着 |
| 所管 | 厚労省 |
| 最終確認日 | 2026/07/21 |
| 出典 | 2本 |
この記事の要約
外国人材の受け入れは在留資格の話だけではありません。正社員化のキャリアアップ助成金、人材育成の人材開発支援助成金など、雇用・育成に使える国の助成金の考え方と注意点を一次情報で整理します。
本文
外国人材の受け入れというと在留資格の話に目が行きがちですが、雇用・育成の面では日本人と同じ枠組みの助成金が使える場合があります。ここでは、外国人材の採用・定着とも接点のある代表的な助成金の考え方を、厚生労働省の一次情報(2026年7月19日確認)に沿って整理します。個別の支給要件・額は年度で変わるため、申請前に最新の公募要領を確認してください。
CAREER01キャリアアップ助成金(正社員化・処遇改善)
有期雇用労働者等を正社員化したり処遇を改善した事業主を支援するのがキャリアアップ助成金です。外国人労働者も、雇用保険の被保険者であるなど要件を満たせば対象になり得ます。特定技能・育成就労からの定着で正社員化を進める場面と接点があります。補助金・助成金の基本は受け入れ費用ガイドの考え方と合わせて設計してください。
HRD02人材開発支援助成金(訓練・育成)
従業員に職業訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するのが人材開発支援助成金です。育成就労制度は「3年で特定技能1号水準の人材を育成する」建て付けで、日本語・技能の育成投資が制度の前提になります。訓練を助成金で支える設計は、定着策としても機能します。
NOTE03申請前の注意点
- 雇用保険の被保険者であることなど、外国人材側の要件を先に確認する
- 在留資格の活動範囲と、助成対象の雇用・訓練の内容が整合しているか
- 年度でコース・額が変わるため、最新の公募要領で確認する
- 申請には計画届など事前手続きが要るものがある(着手前の確認が肝心)
制度の全体像は特定技能とは?、育成の設計は育成就労制度の解説を参照してください。
COURSES04コース名で当たりをつける
助成金は「制度名」ではなくコース単位で要件も金額も変わります。相談前にコース名まで絞っておくと、社会保険労務士や労働局とのやり取りが一段速くなります(2026年7月21日確認)。
- キャリアアップ助成金(6コース):正社員化/障害者正社員化/賃金規定等改定/賃金規定等共通化/賞与・退職金制度導入/短時間労働者労働時間延長支援
- 人材開発支援助成金(7コース):人材育成支援/教育訓練休暇等付与/人への投資促進/事業展開等リスキリング支援/建設労働者認定訓練/建設労働者技能実習/障害者職業能力開発
外国人材の受け入れで注意したいのは、助成金の要件と在留資格の活動範囲は別々に効くことです。たとえば正社員化や訓練の実施が助成金の要件を満たしていても、その業務が当該外国人の在留資格で認められた活動の範囲を超えていれば、そもそも従事させられません。助成金の可否より先に、在留資格で担当できる業務かを確認する——この順番を逆にすると、計画を組み直すことになります。
なお、支給要件の細部(対象労働者の雇用期間や賃金の要件など)はコースごとに定められ、年度で改正されます。本記事はコース名までを一次情報で確認したもので、金額と細部の要件は、最新の厚生労働省のパンフレット・支給要領で確認してください。
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確認状況
2026/07/21
編集部
制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。




