外国人材の住居・生活支援|定着を左右する実務
定着一次情報 2本PRを含む
公開 2026/07/19最終確認 2026/07/19執筆 編集部
| 対象 | 特定技能1号 |
|---|---|
| 支援の費用 | 本人負担にできません |
| 居住費(本人負担分) | 実費相当の適正額 |
| 分類 | 受け入れ後・定着 |
| 所管 | 入管庁 |
| 最終確認日 | 2026/07/19 |
| 出典 | 2本 |
この記事の要約
特定技能1号の受け入れでは住居確保・生活支援が義務的支援に含まれます。住まいの手配、銀行口座・携帯・ライフラインの開設支援、生活オリエンテーションまで、定着を左右する実務を一次情報で整理します。
本文
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外国人材の受け入れは「採用して終わり」ではありません。とくに来日直後の住居と生活の立ち上げ支援は、定着を大きく左右します。特定技能1号ではこれらが義務的支援に含まれます。本記事は出入国在留管理庁の資料(2026年7月19日確認)で実務を整理します。
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HOUSE01住居確保の支援
義務的支援には住居確保・生活に必要な契約の支援が含まれます。賃貸契約の連帯保証・緊急連絡先の対応、社宅の提供など、来日直後に住まいを確保できる体制が要ります。文化・言語の壁があるため、契約の同行・翻訳のサポートが実務では効きます。
LIFE02生活の立ち上げ
- 銀行口座の開設、携帯電話・ライフライン(電気・ガス・水道)の契約支援
- 住民登録など公的手続への同行
- 生活オリエンテーション(ゴミ出し・交通ルール・医療機関の使い方等)
- 日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応(母国語対応の体制)
これらは義務的支援10項目の一部です(全体は支援計画の作り方)。自社で行うか登録支援機関に委託するかは、体制とコストの分岐になります(登録支援機関の選び方)。
COST03費用の扱い
支援に要する費用は、直接・間接を問わず本人負担にできません。一方、居住費など本人が定期に負担する費用は実費相当の適正額で、書面提示が必要です。費用設計は受け入れ費用ガイドを参照してください。
Q. 住居は会社が用意しないといけませんか?
A. 義務的支援に住居確保・生活に必要な契約の支援が含まれます。社宅の提供や賃貸契約の連帯保証・緊急連絡先対応など、来日直後に住まいを確保できる体制が必要です。
Q. 生活支援では何をしますか?
A. 銀行口座・携帯・ライフラインの契約支援、公的手続への同行、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談対応などが含まれます。母国語で対応できる体制が定着に効きます。
Q. 住居費は本人に負担させていいですか?
A. 居住費など本人が定期に負担する費用は実費相当の適正額で、書面提示が必要です。一方、支援に要する費用自体は直接・間接を問わず本人負担にできません。
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資料請求の案内(広告・準備中)出典
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)
- 出入国在留管理庁 特定技能制度トップページ
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
- 出入国在留管理庁 特定技能制度トップページ ─ https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
確認状況
最終確認日
2026/07/19
執筆
編集部
注意
制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。




