技能実習3号の経過措置と育成就労の転籍
| 3号移行に必要な2号の期間(施行日時点) | 1年以上 |
|---|---|
| 2号開始の期日(経過済み) | 2026年4月1日 |
| 転籍制限期間(施行後) | 1年または2年 |
| 育成就労の施行 | 2027年4月 |
| 分類 | 育成就労(旧技能実習) |
| 最終確認日 | 2026/07/19 |
| 出典 | 2本 |
この記事の要約
2027年4月の育成就労施行で技能実習3号の移行に制限。「施行日時点で2号を1年以上」が条件で、2026年4月までに2号開始が分岐点。育成就労の本人意向転籍のルールも一次情報で解説します。
本文
育成就労制度は2027年(令和9年)4月1日から始まります。これに伴い、技能実習からの移行や転籍のルールが変わります。とくに技能実習3号への移行には経過措置による制限があり、対象の実習生を抱える企業は時間軸の確認が急務です。本記事は法務省・OTITの一次情報(2026年7月19日確認)に基づきます。
KEIKA01技能実習3号への移行制限
施行日をまたぐ技能実習の扱いは経過措置で整理されています。技能実習3号への移行は、施行日時点で技能実習2号を1年以上行っている人に限られます。OTIT(外国人技能実習機構)は「遅くとも2026年4月1日までに技能実習2号を開始している必要がある」と案内していました。この期日は既に経過しています。よって現在は新たに間に合わせることはできず、自社の実習生が既にこの条件を満たしているかの確認が、3号まで使えるかの分岐点になります。
- 施行日時点で技能実習中の人は、引き続き技能実習を行える(この場合、途中で育成就労へは移行できない)
- 3号移行は「施行日時点で2号を1年以上」=2026年4月1日までに2号開始が要件(期日は経過済み。該当可否の確認のみ可能)
- 施行日前に計画認定申請済み(施行日から3か月以内開始)は、施行日後に入国できる場合がある
- すでに技能実習を終えて出国した人は、技能実習生としては再入国できない
TENSEKI02育成就労の「本人意向による転籍」
育成就労では、技能実習で原則不可だった本人の意向による転籍が一定要件の下で認められます。①分野ごとの転籍制限期間(1年または2年。例:宿泊は1年、介護は2年)を経過し、②技能検定基礎級等と、③分野ごとに設定される日本語試験に合格した場合に、本人意向の転籍が可能になります。
育成就労制度そのものの目的・技能実習との違いは育成就労制度の解説、特定技能への接続は特定技能とは?で解説しています。
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- 法務省「育成就労制度の概要」(令和7年12月改訂)
- 外国人技能実習機構(OTIT)「技能実習3号への移行に関するお知らせ」
- 法務省「育成就労制度の概要」(令和7年12月改訂) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001452485.pdf
- 外国人技能実習機構(OTIT)「技能実習3号への移行に関するお知らせ」 ─ https://www.otit.go.jp/news/cat2/260116.html
確認状況
2026/07/19
編集部
制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。




