特定技能の受け入れの流れ|手順を6ステップで解説
| 在留資格変更の手数料(国内採用・窓口) | 6,000円 |
|---|---|
| 定期届出(毎年) | 4月1日〜5月31日 |
| 本人の年齢要件 | 18歳以上 |
| 国別の送出手続 | 17か国 |
| 分類 | 採用の実務 |
| 所管 | 入管庁 |
| 最終確認日 | 2026/07/19 |
| 出典 | 4本 |
この記事の要約
特定技能外国人を受け入れるまでの流れを6ステップで整理。受け入れ可否の確認、採用ルートの選択、雇用契約と支援計画、在留資格申請、入社後の届出義務まで、初めて受け入れる企業向けに出入国在留管理庁の一次情報で解説します。
本文
特定技能の受け入れの流れは、「自社の確認 → 採用 → 契約と支援計画 → 在留資格申請 → 入社 → 入社後の義務」の6ステップで整理すると迷いません。本記事では、初めて特定技能外国人を受け入れる企業の人事担当者向けに、出入国在留管理庁の公表資料に沿って手順とつまずきやすいポイントを解説します。制度の全体像を先に知りたい方は特定技能とは?の解説記事からどうぞ。
STEP 101受け入れ可否の確認:分野・自社基準・支援体制
最初に確認するのは3点です。①分野の該当性:自社の業務が特定産業分野のどの業務区分に当たるか。②受入れ機関の基準:労働・社会保険・租税に関する法令の遵守、1年以内に同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと、1年以内に自社の責めによる行方不明者を発生させていないこと、欠格事由(5年以内の出入国・労働法令違反等)に該当しないこと、などが省令で定められています。③支援体制:1号の受け入れには支援義務があり、自社支援か登録支援機関への委託かをここで見立てます。
STEP 202採用ルートの選択:国内在留者か、海外からの呼び寄せか
候補者の確保には大きく2つのルートがあります。国内在留者の採用(技能実習2号を良好に修了した人=日本語試験が免除。技能試験は従事する業務と実習の職種・作業に関連性が認められる場合に免除。または試験に合格した留学生など)と、海外からの呼び寄せ(国外で技能試験・日本語試験に合格した人)です。特定技能では、受入れ機関が直接海外で採用活動を行うことも、国内外のあっせん機関等を通じて採用することも可能とされています。ハローワークや民間の職業紹介事業者による求職のあっせんも使えます。
海外採用では、国によって二国間取決め(MOC)に基づく送出手続が定められている場合があり、手続の内容は国ごとに異なります。出入国在留管理庁の「特定技能に関する各国別情報」ページで、対象国(17か国)ごとの手続を確認してください。費用面の違いは受け入れ費用の解説記事で整理しています。
STEP 303雇用契約の締結と事前ガイダンス
候補者が決まったら、特定技能雇用契約を締結します。契約には「報酬額が日本人が同等の業務に従事する場合の額と同等以上であること」「一時帰国を希望した場合に休暇を取得させること」「本人が帰国旅費を負担できないときは受入れ機関が負担すること」などの基準があります。契約後、在留資格の申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面またはテレビ電話等での事前ガイダンスを実施し、健康診断を受診してもらいます。
STEP 404支援計画の作成:自社支援か委託か
1号の受け入れでは、義務的支援10項目(事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、人員整理等の場合の転職支援、3か月に1回以上の定期面談・行政機関への通報)を盛り込んだ1号特定技能外国人支援計画を作成し、在留諸申請の際に提出します。支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託すれば、支援体制の基準を満たすものとみなされます。委託先の選び方は登録支援機関の選び方の解説記事で詳しく扱っています。
STEP 505在留資格の申請:海外採用と国内採用で手続が違う
| 海外から呼び寄せる場合 | 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(受入れ機関の職員等による代理申請)→ 交付された証明書を本人へ送付 → 本人が在外公館で査証申請 → 入国・在留カード交付 → 就労開始 |
|---|---|
| 国内在留者を採用する場合 | 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(本人申請が原則)→ 許可・在留カード交付 → 就労開始。手数料は6,000円(オンライン申請は5,500円。2025年4月1日以降の受付分) |
| 本人側の主な要件 | 18歳以上/技能試験・日本語試験の合格(技能実習2号を良好に修了した人は日本語試験が免除。技能試験は従事する業務と実習の職種・作業に関連性が認められる場合に免除)/特定技能1号での在留が通算5年に達していないこと/保証金を徴収されていない・違約金契約がないこと/自己負担費用の内容を十分理解していること など |
審査には一定の期間がかかるため、入社希望日から逆算して準備を始めるのが実務の鉄則です。書類作成を行政書士等に依頼する場合は、その費用と納期も計画に含めましょう。
STEP 606入社後の義務:支援の実施と届出
入国(または在留資格変更)後は、遅滞なく生活オリエンテーションの受講、住居地の市区町村での住民登録、給与口座の開設、住宅の確保などを進めます。その後も受入れ機関には、随時の届出(雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、支援委託契約の締結・変更・終了、受入れ困難時など)と定期の届出(毎年4月1日〜5月31日に、前年度の受入れ・活動・支援実施状況を提出)が義務付けられており、不履行や虚偽の届出は罰則の対象です。支援を全部委託した場合、定期届出は受入れ機関と登録支援機関の連名で行います。
PITFALLS07つまずきやすいポイント
- 分野・業務区分のミスマッチ:従事させる業務が業務区分から外れていると許可されません。関連業務の範囲も含め、分野所管省庁の運用要領で確認を。
- 直近の離職者:申請前1年以内に同種業務の労働者を非自発的に離職させていると基準不適合になります。雇用調整のタイミングに注意。
- 支援計画の形骸化:定期面談(3か月に1回以上)や届出を怠ると、指導や受け入れ停止につながります。委託する場合も最終責任は受入れ機関側にあります。
- 時間の見積もり不足:海外採用は試験日程・送出手続・査証取得が絡み、想定より長くかかるのが通例です。
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資料請求の案内(広告・準備中)出典
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する各国別情報」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q50・試験免除)
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」令和8年7月1日更新(就労開始までの流れ・支援計画・受入れ機関の基準・届出) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(手数料) ─ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する各国別情報」(17か国の送出手続) ─ https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00073.html
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q50・試験免除) ─ https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
確認状況
2026/07/19
編集部
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