特定技能 受入れ機関の基準チェックリスト
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公開 2026/07/19最終確認 2026/07/19執筆 編集部
| 非自発的離職の確認期間(申請前) | 1年以内 |
|---|---|
| 報酬額(日本人と比べ) | 同等以上 |
| 欠格事由(出入国・労働法令違反等) | 5年以内 |
| 定期届出(毎年) | 4月1日〜5月31日 |
| 分類 | 採用の実務 |
| 所管 | 入管庁 |
| 最終確認日 | 2026/07/19 |
| 出典 | 1本 |
この記事の要約
特定技能で外国人を受け入れる企業(受入れ機関)が満たすべき基準を一覧化。労働・社会保険・租税法令の遵守、直近の離職者、同等報酬、届出義務まで、見落としやすい項目を一次情報で整理します。
本文
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特定技能の受け入れでは、外国人本人の要件だけでなく、受け入れる企業(受入れ機関)側の基準を満たす必要があります。採用が決まってから基準不適合に気づくと手戻りが大きいため、最初に通読しておきたい項目を、出入国在留管理庁の資料(2026年7月19日確認)から整理します。
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BASE01満たすべき主な基準
- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
- 申請前1年以内に、同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと
- 申請前1年以内に、自社の責めによる行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内の出入国・労働法令違反等)に該当しないこと
- 報酬額が、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 保証金の徴収等を認識して雇用契約を締結していないこと
MISS02見落としやすい項目
とくに注意したいのが直近1年以内の非自発的離職です。雇用調整をした直後だと基準不適合になり得ます。また、特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くことも求められます。受け入れの手順全体は受け入れの流れで解説しています。
REPORT03入社後の届出義務
受入れ後は、随時の届出(雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、支援委託契約の締結・変更・終了など)と、定期の届出(毎年4月1日〜5月31日に前年度の受入れ・活動・支援実施状況を提出)が義務づけられます。不履行や虚偽の届出は罰則の対象です。支援を全部委託した場合、定期届出は受入れ機関と登録支援機関の連名で行います。
Q. 受け入れに人数の上限はありますか?
A. 介護分野・建設分野を除き、受入れ機関ごとの人数枠はありません。ただし分野全体では受入れ見込数が上限として運用されます。
Q. 雇用調整をしたばかりですが受け入れできますか?
A. 申請前1年以内に同種業務の労働者を非自発的に離職させていると基準不適合になり得ます。雇用調整のタイミングと申請時期の関係に注意してください。
Q. 報酬はどう決めればいいですか?
A. 日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが基準です。預貯金口座への振込等での支払いも求められます。
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- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
確認状況
最終確認日
2026/07/19
執筆
編集部
注意
制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。


